この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
労働基準法違反となる!
常時10人以上の従業員を使用する事業場がある会社は、
労働基準法第89条で「就業規則を作成して労働基準監督署に届け出ること」が
義務付けられています。
作成しないことや届出をしないことは違法であり、
義務違反には、30万円以下の罰金が科されます。
警備業は雇用形態・労働時間管理が複雑です!
1年単位の変形労度時間制をとっていたり、日払い契約、シフト制と複雑です。
労働問題が起きかねません。プロに就業規則を依頼してはいかがですか
いまなら、
警備業の就業規則作成は顧問1年(相談業務)を付けて 200,000円
働き方改革推進支援助成金の申請付き。 給 付 額 150,000円
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注意:助成金は条件によって給付されないこともあります。
相談無料!
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
就業規則がない会社には、次のようなトラブル・デメリットがあります。
・従業員とのトラブルの原因となる
・懲戒解雇や定年による雇用契約の解除が難しくなる
・助成金の活用がしづらくなる
・会社のルールがあいまいになる
・未払い賃金請求や損害賠償のリスクが生じる
・ハラスメントが横行する
・社員の離職や採用が難しくなる
普通解雇は就業規則がない会社でも、民法627条に基づき解雇することができます。
懲戒解雇は、就業規則がない場合には原則として行うことができないのとは対照的です。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、
一時的に労働する者は含めませんが、
アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、
常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
また、この「10人の基準」は、会社全体の人数ではなく事業場ごとにカウントします。
たとえば、本社の労働者数が20人、支店の労働者数が8人という場合、本社では就業規則の作成・届出が必要ですが、支店では不要です。
しかし、同じ会社で働いているのに、本社には就業規則があり、支店にはないというのは混乱を招く可能性があり、望ましくありません。
この場合、支店でも同様の就業規則を適用するようにしたほうがよいでしょう。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
「常時10人以上の労働者」のカウントには、一時的に労働する者は含めませんが、アルバイト、パートなどの勤務時間が短い者であっても、常時そのような労働者がいるのであれば人数に含めます。
市村社会保険労務士事務所
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